Q&A

当事務所によく寄せられるご質問をまとめました。
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個人債務

Q.01

負債を整理したいのですが、住宅ローンがあります。家を残しながら負債をカットしてもらって返済する方法はないでしょうか?

任意整理又は個人再生手続きによることになります。
個人再生手続きは、基本的に住宅ローンを返済しながら、負債を80%程度カットしてもらって残りを返済する手続きです。ただ、個人再生手続きが認められるためには、色々な条件があります。個人再生の条件を満たすか否かを判断するのは大変なので、早めに専門家(弁護士等)に相談した方が良いと思います。

Q.02

自己破産すると必ず自宅を手放すことになると聞きました。破産した人は自分の家に住むことができないのでしょうか?

自己破産すると、その所有する財産を換価(お金に換える等)して債権者に支払う必要があります。自宅に抵当権(担保)が設定されている場合、自分以外の第三者に売却して金融機関等の債権者への返済に充てることになりますが(任意売却)、売却価格が適正である限り、その第三者は、自分の親族や知人でもかまいません。そこで、誰か協力してくれる人がいれば、自宅を買ってもらい、その後協力者から自宅を賃借して引き続き住むことも不可能ではありません。全員が出来る訳ではありませんが、そのようにして自宅に住んでいる人もいます。

Q.03

私は自営業者です。銀行への借金の返済のほか、店舗の家賃や取引先への買掛金の支払が難しく困っているのですが、相談に乗ってもらうことはできますか?

もちろん可能です。当事務所の弁護士は、飲食店、理髪店、医院などの個人事業主の自己破産につき、申立代理人や破産管財人として関与した数多くの経験があります。相談することで良い解決方法が見つかることもありますので、お気軽にご相談下さい。

Q.04

私は自営業者です。自己破産をした場合,必ず廃業しなければならないのですか。

事業不振の結果破産を決意し,破産と同時に廃業するケースが一般的です。破産手続中に新たな借入はできませんし,今後の生計に裁判所が最低限必要だと判断した財産(自由財産といいます)以外の資産は手元に残すことができません。

しかし,個人事業主の場合,今後の生活のため事業を継続しなければならない,事業用資産をあまり必要としない,多くの従業員を雇用する必要がない,といった事情があれば,例外的に事業継続できる場合もあります(例:一人親方・職人的な個人事業)。

専門的な判断が必要ですので,詳しくは当事務所までご相談ください。

Q.05

私には車のローンなどの借金がたくさんあります。たとえば借金の一部だけを整理するという相談はできますか?

任意整理として、弁護士が間に入って債権者と交渉する方法であれば可能です。ただ、自己破産や個人再生手続きのように裁判所に申し立てる手続きは、すべての債権を対象とするもので、一部だけを取り出して整理することは出来ません。

Q.06

息子の借金の相談に行きたいのですが、両親だけで相談にのってもらえますか?

初回相談については、ご両親の相談でもかまいません。ただ、ご本人である息子さんがいないと細かい事情が分からないので、あくまで一般的な回答になってしまいます。そこで、一度は息子さんから直接事情を聞かせていただくことになります。その際に、ご両親が同席されるのは全くかまいません。