Q&A

当事務所によく寄せられるご質問をまとめました。
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夫婦親子

Q.01

【離婚・年金分割】私は男性会社員です。年金分割の制度があると聞いたのですが、妻と離婚する際,私の年金にどのような影響があるのでしょうか?

年金分割の制度は、二人の年金を単純に半分にする制度ではありません。厚生年金・共済年金の婚姻期間中の標準報酬額(保険料納付記録)を当事者間で分割できる制度です。この標準報酬額を知るために、日本年金機構(年金事務所)等で「年金分割のための情報通知書」を出してもらう必要があります。
年金分割制度は、(1)離婚当事者の合意又は裁判手続による「合意分割制度」(平成19年4月1日以降の離婚に適用)と,(2)平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間につき、離婚当事者の合意等がなくても第3号被保険者であった人からの請求で認められる「3号分割制度」(平成20年5月1日以降の離婚に適用)の2つに分かれています。
分割される対象は、婚姻期間中のものに限られますから、婚姻期間が短ければ分割対象が予想したほど多くならないこともあります。なお、原則として離婚後2年を経過すると分割ができなくなります。

Q.02

【離婚・財産分与等】私は専業主婦です。離婚したいのですが、将来の生活に不安があります。離婚の際、夫に対してどのような財産給付を求めることができますか。

一般には、財産分与、慰謝料、(子の親権者となる場合)養育費が認められる可能性があります。
財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を離婚時に分与する制度です。慰謝料は、相手の暴力や不貞行為(不倫)等によって精神的苦痛を受けた場合に請求できるものです。養育費は、未成年の子どもの親権を取得した場合に、原則として子どもが成人するまでの間、相手から受け取るものです。
なお、年金分割については、上の質問を参照してください。

Q.03

【離婚・親権】私は専業主婦です。現在、夫とは別居して実家で子ども(未就園児)と一緒に暮らしています。離婚すること自体は夫と合意したのですが、子どもの親権をめぐって話がつかず、家庭裁判所で離婚調停を行っています。親権については絶対譲りたくありません。調停でどうすればよいのでしょうか。

あくまで一般論ですが、当事者間で親権につき合意できず裁判所が親権者の指定につき判断する場合(特に乳幼児の場合)、母親に親権が認められることが多いと言われています。もっとも、親の監護に対する意欲や能力、家庭環境、居住環境、経済状況等や、子ども側の事情(年齢や性別、発育状況、環境への適応等)を踏まえて個別具体的に判断されることになるので、乳幼児であれば必ず母親に親権が認められるとまではいえません。結局、あなたとお子さんが一緒に暮らすことがお子さんにとって望ましいことを調停の場で説明することが大切です。
また、夫が親権につき主張を譲らず、離婚調停が不成立となった場合には、裁判手続(離婚訴訟等)を検討する必要が出てきます。
調停手続の段階で弁護士への委任を考えていない場合も、一度弁護士のアドバイスを聞いておくことは有益だと思います。

Q.04

【成年後見】私は高齢の父と同居しています。父の判断能力が衰えたので成年後見の申立を考えています。私が成年後見人への就任を希望すれば,家庭裁判所は私を後見人に選任してくれるのでしょうか。

お父様に成年後見人が必要だと家庭裁判所(家裁)が判断した場合に,誰を後見人に選任するのかは家裁の判断に委ねられます。親族が選任される場合ももちろんありますが,(1)後見人を任せられる親族がいない場合,(2)後見業務の遂行に専門家が必要と思われる場合などには,専門職(弁護士,社会福祉士,司法書士など)が成年後見人に選任されることが多いようです。また,社会福祉協議会などの法人が選任される場合もあります(法人後見)。

Q.05

私の兄と同居している父親について相談です。先日父親に会うと腕に軽いアザを見つけました。当面の体調には問題なさそうですが、ひょっとしたら父が兄から暴力を受けているのではないかと心配です。どうすればよいのでしょうか。

事実関係が不明な点もあるようですので、まずはお住まいの市町村の高齢者担当課や地域包括支援センターに相談してみてはいかがでしょうか。仮に高齢者虐待の疑いがある場合には、行政等が適切に対応しなければならないと法律(高齢者虐待防止法)等で定められています。
もちろん、法律相談に来ていただいても構いません。

Q.06

父親が認知症になり、同居の長男が預金を引き出して使っています。何とか止めたいのですが・・・。どうにかできないでしょうか?

成年後見の申立を行い、父親の成年後見人(弁護士等)を選任してもらう方が良いでしょう。このように,将来の相続人間に争いがある場合は親族以外の第三者が後見人に選任されることが多いと思います。

申立の手続がわからない場合、ご自身での申立に不安のある場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。

また、市町村や地域包括支援センターへ、高齢者虐待(経済的虐待)に関する相談をすることも考えられます。

Q.07

私は60代の女性です。「任意後見制度」とは具体的にどのような制度なのでしょうか。

任意後見制度は,将来認知症等が原因で自分の判断能力が衰えた時に備えて,①判断能力が衰えた時に自分の代理人となる人(任意後見人)と②任意後見人に委任する事項を契約で決めておく制度です(公正証書による契約が必要です)。契約後,あなたの判断能力が衰えた場合には,家庭裁判所に選ばれた任意後見監督人の監督の下,任意後見人があなたの代理人として活動することになります。

この制度を利用すれば,将来判断能力が衰えた場合に,自身のことを誰に委ねるのか,何を委ねるのかをあらかじめ決めておくことができます。

当事務所では,任意後見制度に関するご相談にも対応しております。