当事務所によく寄せられるご質問をまとめました。
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今まで行っていた事業を人に譲渡する際には、2つの点に気をつけなければいけません。
一つは、事業譲渡の対価(つまり、譲渡代金)です。これが、あまりに低すぎると後に問題となります。いわゆる適正価格の売却の問題で、場合により詐害行為取消権(民法424条)の対象となります。もう一つは、残った会社の清算方法です。譲渡代金によって完全に会社の負債を清算できるのならいいのですが、そのような例は希でしょう。一般的には、労働債権・税金などの優先債権や取引上の債権は全部支払うとしても、金融債権までは完全に支払えないことが多いのではないでしょうか?そうすると、残った会社を特別清算することになりますが、金融債権者の事前了解がないと、すでに支払ったものが偏頗弁済としてこれも取消の対象になり得るのです。
そして、最終的に破産に至れば、破産管財人が上記2点に問題がなかったかを調査することになります。いずれにしても、すべての債権者に全部返済できる場合以外は、事業再生の経験が豊富な弁護士に相談した方が必よいと思います。
総務担当者と連携しながら、契約書の気になる条項をチェックし、修正等をアドバイスすることは可能です。社長さんは営業活動で忙しく、総務担当者も法律の専門家ではありません。多くの会社では税理士さんや社会保険労務士さんに相談することはあっても、弁護士には相談しないのが現状ではないでしょうか。
しかし、紛争の予防という観点から契約書をリーガルチェックするのは、弁護士が最適です。当事務所は、顧問先の契約書を迅速にチェックする業務を日常的におこなっています。是非相談して下さい。
必ず回収出来るとは限りませんが、当事務所は債権回収の豊富な実績を持っています。いわゆる不良債権の回収について、早期に相談に乗ることで回収の実効性を上げるようなアドバイスをすることは可能です。特に、ご質問の債権は、短期の消滅時効(2年~3年)が定められていることが多いものです。そこで、早期の回収に努力する必要があります。一旦相手方に裁判を提起して確定判決をもらっておくと、時効は10年に延長されます。
当事務所では、企業(使用者)側の立場から労働問題についてアドバイスすることが多くあります。会社の総務部長さんは、労務問題で頻繁に悩んでいることと思いますが、弁護士のアドバイスにより、解決策が見つかることもありますので、気軽に相談してください。早期に相談していただくと、問題が複雑化する前に対処することができ、早期発見、早期解決に結びつくことが多いです。
弁護士と顧問契約を締結すれば、ちょっとした契約書のチェックや従業員とのトラブルも弁護士に相談でき、忙しい経営者にとっては便利です。
顧問料の額は、予想される相談内容や相談回数等を踏まえ、協議の上決めさせていただきます。