Q&A

当事務所によく寄せられるご質問をまとめました。
お探しのご質問が一覧に見当たらない場合は こちら からお問合せください。

会社倒産

Q.01

会社(法人)の経営が行き詰まり,銀行への借金を返済できないので,廃業を考えています。どのような手続が必要になりますか?

債務超過の場合,会社(法人)の自己破産が必要と思われます。

その場合,代表者の方個人などの会社債務の連帯保証人も自己破産などの法的手続が必要となるのが一般的です。

会社(法人)の自己破産申立の場合,借入先の銀行以外にも,従業員,取引先など,多くの関係者(債権者)への対応が必要となりますが,弁護士に自己破産手続を委任すれば,債権者への対応を任せることができます。

Q.02

会社の借金の返済ができない場合は,自己破産するしかないのですか?

事業を残す手段として「事業再生」のための手続があります(民事再生など)。

事業再生では,裁判所や債権者への対応に加え,運転資金の確保,税務など,注意すべき点が多数あります。当事務所は従来から事業再生に積極的に取り組んでおり,事業を再生させて現在も営業を継続している会社が多数あります。

また,事業再生の経験が豊富な専門家(税理士,中小企業診断士など)とのネットワークもありますので,これら専門家とも協力しながら手続を進めていきます。

Q.03

会社が倒産すると、連帯保証人となっている会社代表者等の個人は、必ず自己破産する他ないのでしょうか?

かつて、連帯保証人は、個人再生の要件を満たさない限り、会社とともに自己破産を選択するしか道はありませんでした。しかし、平成25年12月には、会社の連帯保証人が常に自己破産に追い込まれる事態を是正するために、いわゆる経営者保証のガイドライン(以下「経営者保証のGL」という)が発表されました。この経営者保証のGLによれば、連帯保証人といえども、常に破産に追い込まれるわけではありません。また、平成26年2月以降は、この経営者保証のGLに準拠した特定調停等の手続によって、和解型で債務免除を得る方法も可能となりました。この経営者保証のGLは、適用に当たって細かな前提条件が予定されていますので、詳細は弁護士等の専門家に相談して下さい。

Q.04

最近経営者保証のガイドラインというのが作成されたと聞きました。行政側の実施機関はどこですか。また、誰に相談すれば良いのでしょうか?

独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「(独)中小機構」という)は、 国の中小企業施策の実施機関として、この経営者保証のGLの利用促進事業を行い、その一環として専門家を派遣しています。具体的には、各県の弁護士、公認会計士及び税理士が専門家として登録しています。
当事務所の弁護士一名も、(独)中小機構から依頼されて、平成27年度及び同28年度にかけて経営者保証GLアドバイザーとして専門家登録をさせていただいております。そこで、経営者保証のGLについてご不明の点などあれば、何なりとお問い合わせ下さい。

Q.05

会社を廃業するか営業を継続するかの判断がまだできません。そのような場合でも弁護士に相談してよいのでしょうか?

事業再生のための助言ができる場合もありますし,将来自己破産が必要になった場合に備えることもできるので,早めのご相談をお勧めします。