Q&A

当事務所によく寄せられるご質問をまとめました。
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交通事故

Q.01

交通事故に遭って入院しました。治療も終わったので保険会社と交渉しています。保険会社からの賠償金の提案が妥当なものかどうか、どうやって判断すればよいのでしょうか?

保険会社は、会社の内部基準で算定していると思われます。しかし、賠償金の額については、最終的には裁判所が判断したものが適正なものということになります。裁判所の判断が積み重なったものを判例といいますが、弁護士にそのような判例を調査してもらった上で、賠償額の算定が妥当かどうか判断した方がよいと思います。

Q.02

交通事故で足を怪我して後遺障害が残り、日常生活に不便を感じることがあります。その場合、手すりをつけたりして家を改造する必要がありますが、どこまで改造費を見てもらえるのでしょうか?

交通事故の結果、足に障害が残る場合があります。

特に、被害者がバイクに乗っていた場合など、膝や足首の間接に機能障害が残りやすいのです。

この場合、当然家の段差が障害になりますし、一人で入浴したり、トイレなども満足にできない状況に追い込まれます。

そこで、手すりを設置したり、段差を解消するなどの改造が必要になります。このような家屋改造費も損害の賠償として認められますが、保険会社がすべての改造費を認めることは希です。

特に、後遺障害等級が3級以下の場合は、必ずしも十分な改造費を認めない傾向にあります。

ただ、私の事務所では、後遺障害等級併合6級の場合にも、家屋改造費514万円に対して350万円を損害として認めてもらった判決を取得しています。

3級以下で70%弱の改造費を判決で認めてもらったわけです。この判例は、いわゆる「青本」の〔3級以下の傷害で家屋改造費を認めた例〕の一番最初に掲載されています。

このように、裁判を提起し、きちんとその必要性を立証すれば、一定の改造費は認めてもらえますので、是非とも専門家に相談してください。

Q.03

昨年交通事故で母が亡くなりました。母一人子一人で成人するまで必死に働いて私の面倒を見てくれた人でした。母について損害賠償の請求するのは当然として、私も相手に対する慰謝料を請求したいのですが無理でしょうか?

母一人、子一人の関係でありながら、お母さんが一生懸命育ててくれたようですね。

この場合、無くなったお母さんの慰謝料を相続人として相手に請求することができるのは当然として、子自身の慰謝料をも請求できると考えられます。

ただ、その際には、固有の慰謝料が成立するだけの密接な親子関係が存在したことを証明する必要があります。

証明の材料としては、日常の手紙のやりとりや、盆暮れの帰省の頻度等が考えられます。

一定の証明ができれば、遺族固有の権利として慰謝料の請求が認められると思います。

ただ、残念ながら、金額的にはお母さんの慰謝料よりも大幅に少ない、ゼロが一桁少ない位の額にとどまるでしょう。

Q.04

交通事故に遭ったときは、通常相手の保険から保険金を支払ってもらうことになると思うのですが、労災保険や傷害保険との関係はどうなるのでしょうか?

労災保険や傷害保険の給付が受けられる際に、事故の保険金と損益相殺される給付とそうでないものがあります。どの給付が損益相殺の対象になるかは、普通の方にとって分かりにくいと思います。そこで、これらの疑問を解消してくれる専門家を早期に依頼し、安心して治療に専念する方が良いでしょう。その他、病院での治療に健康保険を使った方が良い場合はどのような場合かという質問もよく受けます。

Q.05

交通事故の過失相殺で減額された部分は、結局保険では支払ってもらえないのですか?保険会社ではなく、別途加害者に支払いを請求することは出来ないのでしょうか?

被害者にも過失がある場合には、過失相殺によって賠償額が一定程度減額されます。減額分は結局加害者側の保険会社から支払ってもらうことはできません。このとき、加害者本人に対して別途請求できないかという質問を受けることがあります。さすがに加害者に対して請求することはできませんが、あなたが自分でも自動車保険に加入している場合は、過失相殺分の一定額は自分の保険(例:人身傷害保険)から支払ってもらえる可能性があります。そこで、交通事故に遭ったときは、自分の自動車保険の補償内容もキチンと把握しておいた方が良いでしょう。

Q.06

交通事故の弁護を依頼したとき、弁護士さんは実際に事故現場に行って調査してくれるのでしょうか?

弁護士は、法律のプロではあっても、事故調査のプロではありません。事故の原因が不明の場合には、弁護士が現場に行っても事故の真相を明らかにすることは通常困難です。民事訴訟では、刑事記録(実況見分調書など)や保険会社の調査資料が有力な証拠となることが多いです。
しかし、弁護士も実際に事故現場を確認することはよくあります。記録書類を見ただけでは、どうしてそのような事故が起きたのかが分かりにくい時は、事故現場に何回か行っていると、当事者の行動が理解出来ることもあるのです。当事務所の弁護士は、①受任直後、②保険会社との交渉時、③訴訟提起時及び④証人尋問の前と、合計4回事故現場に足を運んだこともあります。現場が立体的に頭に浮かんで、裁判での主張書面の作成や証人尋問の際に大いに役立ちました。

Q.07

自分や身内が不幸にして交通事故に巻き込まれたとき、心細いので弁護士さんに相談に乗ってもらいたいのですが、どの段階から相談するのがよいのでしょうか?

保険会社から賠償金の提案があってから相談に来られる方もいますし、それでも遅くはないのですが、できるだけ早期に相談する方が良いと思います。例えば、あなたの傷害が重くて、後遺障害が残る場合を考えて見ます。その時、お医者さんに後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。その際、ご本人からの説明だけでは不安のある場合には、弁護士が医者に面談を求めて病状をキチンと説明することで、あなたの状況が正確に伝わり、後遺障害診断書にあなたの状況が正確に反映されやすくなることもあります。

Q.08

弁護士費用が用意できるのかが心配なのですが、どうしたらよいのでしょうか?

ご本人やご家族名義の保険(自動車保険など)に弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用を保険会社に支払ってもらえる場合がありますので、ご自身の保険の契約内容を確認することをお勧めします。
弁護士費用特約がない場合は費用をお支払いただくことになりますが、費用の準備が難しい事情がある場合は相談に応じますので、遠慮なくお申し出ください。