中根・車元法律事務所について

想い・姿勢

あなたの悩みを十分聞いて、共感することからはじまります。

私どもの事務所は、悩み事をかかえて弁護士に相談に来られる依頼者の方を非難したり、説教をしてその心を傷つけるべきではない、と考えます。
そこで、打ち合わせの際には、何よりもまず依頼者の方の話を十分聞かせていただき、その悩みに共感することを大切にいたします。事実関係の確認も確かに重要な作業ですが、それは依頼者の方の話を十分に聞き取り共感した後のことと考えています。
弁護士・スタッフ一同、皆様が話しやすい環境・雰囲気づくりを心がけています。どうぞお気軽にご相談ください。

  

事務所情報

中根・車元法律事務所(なかねくるまもとほうりつじむしょ)

業  種

弁護士事務所

住  所

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀5-2 和光KMビル5F
Tel.082-224-0297(代表)
Fax.082-224-0242

営業時間

月~金曜日9:00~12:00、13:00~17:30 
(ただし、就業後も19:00までは受付可能。)
※休業日(土・日・祝日)も、事前連絡があれば、相談を受け付けます。

取扱分野

多重債務(個人)
  • 任意整理-弁護士が債権者との間に入り、負債を圧縮します。過払いの場合は、払い過ぎたお金を受け取ることができます。
  • 自己破産(免責)-裁判所に申し立てて、多重債務を一挙に清算します。
  • 個人再生-例えば、住宅ローンを払いながら、多重債務を圧縮します。
  • 経営者保証のガイドライン(以下「経営者保証のGL」という)に従って債務整理できる場合もあります(応相談)。
会社倒産・民事再生(法人)
  • 会社破産-会社が負っている負債を一挙に清算します。
  • 民事再生-会社の負債を圧縮した上で、その事業を継続していきます。
  • 特別清算-話合いで債権の一部を放棄してもらい、会社を清算します。
交通事故被害
  • 賠償金額-保険会社との交渉等面倒な作業は、弁護士に任せて下さい。
  • 後遺障害-等級について納得がいかない場合も,相談して下さい。
  • 過失相殺-過失割合について争いがあることが多いです。
親族・相続
  • 相続-遺産の分割についてのトラブル解決、遺言の書き方アドバイスなど。
  • 親族-離婚する際の親権問題、慰謝料、財産分与、年金分割など。
不動産関係
  • 建物についてトラブル-敷金や明け渡しについてのトラブル、欠陥住宅クレームなど。
  • 土地の境界-隣地の所有者と土地の境界を巡ってのトラブルなど。
企業法務
  • 顧問弁護士-社長及び総務担当者と連携を取りつつ会社経営についてもアドバイスします。
  • 契約書関係-契約書のチェック等、迅速に対応できます。
  • 労使問題-使用者側の、あらゆる労働者の問題・悩みの相談にのります。
  • 債権回収-売掛金、請負代金、家賃等の回収方法をアドバイスします。
事業再生
  • 基本は、「第二会社方式」で事業再生を目指します。
  • 事業譲渡・会社分割後に残った会社を特別清算する手法です。
  • 個人の連帯保証債務は、経営者保証のGLに従って債務整理をします。

法律相談について

相談料:30分5,500円(税込) (ただし、債務整理関連の初回相談は無料。)
相談は予約制です。お気軽にお電話ください。
Tel.082-224-0297(代表)

弁護士費用

1.一般民事事件

経済的利益に対するパーセンテージ。旧日弁連基準であり、主要な項目は下記の通りです(金額は全て税込)。下記に記載がないものは、全て旧日弁連基準に従います。

~300万円 (着手)8.8%(最低11万円)・(報酬)17.6%
300万~3,000万円 (着手)5.5%+9万9千円・(報酬)11%+19万8千円
3,000万~3億円 (着手)3.3%+75万9千円・(報酬)6.6%+151万8千円
3億円~ (着手)2%+405万9千円・(報酬)4.4%+811万8千円
2.離婚
調停・交渉事件 (着手)22万円~・(報酬)22万円~
訴訟事件 (着手)33万円~・(報酬)33万円~
財産分与、慰謝料などによる経済的利益が発生する場合、上記1に準ずる。
3.破産など
個人 (着手および報酬)33万円+予納金(1万~30万円:裁判所に納める) ただし、事業者は(着手および報酬)55万円以上
法人 (着手および報酬)110万円~
民事再生など 着手金は予納金と同額。報酬は長期分割可能(顧問契約などで)。 その他、応相談。
4.交通事故被害
着手 (着手)一部のみ支払。(11万円以上) ただし、訴訟提起は+22万円とし、上記1の経済的利益に従い、 事件終了時に精算。
報酬 (報酬)11%。ただし、訴訟になれば相手方負担のため実質支払不要。
5.遺産相続
遺産分割協議 遺産持分の経済的利益を基準に、上記1の一般民事事件に準じる。
遺言書作成 定型は、11万円~22万円(公正証書役場との折衝報酬を含む)
遺言執行 遺産全体の経済的利益を基準として、
その3.3%~0.55%程度(但し、最低33万円)
6.企業法務等
内容証明郵便作成 弁護士名表示がある場合は、3万3千円
契約書作成 定型11万円~22万円(但し、事案複雑なものは増額)
労働問題 経済的利益を基準に、上記1の一般民事事件に準じる。
債権回収 同上
顧問料 事業者の売上規模に応じて、月額1.1万円~5.5万円(応相談)