Q&A

交通事故で足を怪我して後遺障害が残り、日常生活に不便を感じることがあります。その場合、手すりをつけたりして家を改造する必要がありますが、どこまで改造費を見てもらえるのでしょうか?

交通事故の結果、足に障害が残る場合があります。

特に、被害者がバイクに乗っていた場合など、膝や足首の間接に機能障害が残りやすいのです。

この場合、当然家の段差が障害になりますし、一人で入浴したり、トイレなども満足にできない状況に追い込まれます。

そこで、手すりを設置したり、段差を解消するなどの改造が必要になります。このような家屋改造費も損害の賠償として認められますが、保険会社がすべての改造費を認めることは希です。

特に、後遺障害等級が3級以下の場合は、必ずしも十分な改造費を認めない傾向にあります。

ただ、私の事務所では、後遺障害等級併合6級の場合にも、家屋改造費514万円に対して350万円を損害として認めてもらった判決を取得しています。

3級以下で70%弱の改造費を判決で認めてもらったわけです。この判例は、いわゆる「青本」の〔3級以下の傷害で家屋改造費を認めた例〕の一番最初に掲載されています。

このように、裁判を提起し、きちんとその必要性を立証すれば、一定の改造費は認めてもらえますので、是非とも専門家に相談してください。