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債務超過の場合,会社(法人)の自己破産が必要と思われます。
その場合,代表者の方個人などの会社債務の連帯保証人も自己破産などの法的手続が必要となるのが一般的です。
会社(法人)の自己破産申立の場合,借入先の銀行以外にも,従業員,取引先など,多くの関係者(債権者)への対応が必要となりますが,弁護士に自己破産手続を委任すれば,債権者への対応を任せることができます。