Q&A

私は60代の女性です。「任意後見制度」とは具体的にどのような制度なのでしょうか。

任意後見制度は,将来認知症等が原因で自分の判断能力が衰えた時に備えて,①判断能力が衰えた時に自分の代理人となる人(任意後見人)と②任意後見人に委任する事項を契約で決めておく制度です(公正証書による契約が必要です)。契約後,あなたの判断能力が衰えた場合には,家庭裁判所に選ばれた任意後見監督人の監督の下,任意後見人があなたの代理人として活動することになります。

この制度を利用すれば,将来判断能力が衰えた場合に,自身のことを誰に委ねるのか,何を委ねるのかをあらかじめ決めておくことができます。

当事務所では,任意後見制度に関するご相談にも対応しております。