月~金曜日9:00~12:00 13:00~17:30 ※就業後も19:00までは受付可
お問合せフォーム
お父様に成年後見人が必要だと家庭裁判所(家裁)が判断した場合に,誰を後見人に選任するのかは家裁の判断に委ねられます。親族が選任される場合ももちろんありますが,(1)後見人を任せられる親族がいない場合,(2)後見業務の遂行に専門家が必要と思われる場合などには,専門職(弁護士,社会福祉士,司法書士など)が成年後見人に選任されることが多いようです。また,社会福祉協議会などの法人が選任される場合もあります(法人後見)。