弁護士と顧問契約を締結すれば、ちょっとした契約書のチェックや従業員とのトラブルも弁護士に相談でき、忙しい経営者にとっては便利です。
顧問料の額は、予想される相談内容や相談回数等を踏まえ、協議の上決めさせていただきます
当事務所では、企業(使用者)側の立場から労働問題についてアドバイスすることが多くあります。会社の総務部長さんは、労務問題で頻繁に悩んでいることと思いますが、弁護士のアドバイスにより、解決策が見つかることもありますので、気軽に相談してください。早期に相談していただくと、問題が複雑化する前に対処することができ、早期発見、早期解決に結びつくことが多いです。
必ず回収出来るとは限りませんが、当事務所は債権回収の豊富な実績を持っています。いわゆる不良債権の回収について、早期に相談に乗ることで回収の実効性を上げるようなアドバイスをすることは可能です。特に、債権に消滅時効が成立する前に、早期の回収に努力する必要があります。一旦相手方に裁判を提起して確定判決をもらっておくと、時効期間は10年に延長されます。
総務担当者と連携しながら、契約書の気になる条項をチェックし、修正等をアドバイスすることは可能です。社長さんは営業活動で忙しく、総務担当者も法律の専門家ではありません。多くの会社では税理士さんや社会保険労務士さんに相談することはあっても、弁護士には相談しないのが現状ではないでしょうか。
しかし、紛争の予防という観点から契約書をリーガルチェックするのは、弁護士が最適です。当事務所は、顧問先の契約書を迅速にチェックする業務を日常的におこなっています。是非相談して下さい。
今まで行っていた事業を人に譲渡する際には、2つの点に気をつけなければいけません。
一つは、事業譲渡の対価(つまり、譲渡代金)です。これが、あまりに低すぎると後に問題となります。いわゆる適正価格の売却の問題で、場合により詐害行為取消権(民法424条)の対象となります。もう一つは、残った会社の清算方法です。譲渡代金によって完全に会社の負債を清算できるのならいいのですが、そのような例は希でしょう。一般的には、労働債権・税金などの優先債権や取引上の債権は全部支払うとしても、金融債権までは完全に支払えないことが多いのではないでしょうか?そうすると、残った会社を特別清算することになりますが、金融債権者の事前了解がないと、すでに支払ったものが偏頗弁済としてこれも取消の対象になり得るのです。
そして、最終的に破産に至れば、破産管財人が上記2点に問題がなかったかを調査することになります。いずれにしても、すべての債権者に全部返済できる場合以外は、事業再生の経験が豊富な弁護士に相談した方が必よいと思います。
事業再生のための助言ができる場合もありますし,将来自己破産が必要になった場合に備えることもできるので,早めのご相談をお勧めします。
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「(独)中小機構」という)は、 国の中小企業施策の実施機関として、この経営者保証のGLの利用促進事業を行い、その一環として専門家を派遣しています。具体的には、各県の弁護士、公認会計士及び税理士が専門家として登録しており、当事務所の弁護士も経営者保証のGLの手続に関与した経験があります。経営者保証のGLについてご不明の点などあれば、お問い合わせ下さい。
かつて、連帯保証人は、個人再生の要件を満たさない限り、会社とともに自己破産を選択するしか道はありませんでした。しかし、平成25年12月には、会社の連帯保証人が常に自己破産に追い込まれる事態を是正するために、「経営者保証に関するガイドライン」(以下「経営者保証のGL」という)が発表されました。この経営者保証のGLによれば、連帯保証人といえども、常に破産に追い込まれるわけではありません。また、平成26年2月以降は、この経営者保証のGLに準拠した特定調停等の手続によって、和解型で債務免除を得る方法も可能となりました。この経営者保証のGLは、適用に当たって細かな前提条件が予定されていますので、詳細は弁護士等の専門家に相談して下さい
事業を残す手段として「事業再生」のための手続があります(民事再生、私的整理など)。
事業再生では,裁判所や債権者への対応に加え,運転資金の確保,税務など,注意すべき点が多数あります。当事務所は従来から事業再生に積極的に取り組んでおり,事業を再生させて現在も営業を継続している会社が多数あります。
また,事業再生の経験が豊富な専門家(税理士,中小企業診断士など)とのネットワークもありますので,これら専門家とも協力しながら手続を進めていきます。
債務超過の場合,会社(法人)の自己破産が必要と思われます。
その場合,代表者の方個人などの会社債務の連帯保証人も自己破産などの法的手続が必要となるのが一般的です。
会社(法人)の自己破産申立の場合,借入先の銀行以外にも,従業員,取引先など,多くの関係者(債権者)への対応が必要となりますが,弁護士に自己破産手続を委任すれば,債権者への対応を任せることができます。