補助犬(盲導犬,介助犬,聴導犬)については,入店を認めるべきです。
不特定多数の人が利用する施設の管理者等は,原則として補助犬の同伴を拒んではならないとされています(身体障害者補助犬法)。また,2016年4月には障害者差別解消法が施行され,事業者に対し,障害者への差別的取扱の禁止(法的義務)や,過重な負担にならない範囲での障害者への合理的配慮の提供義務(2024年4月より義務化)が求められることとなりました。
弁護士と顧問契約を締結すれば、ちょっとした契約書のチェックや従業員とのトラブルも弁護士に相談でき、忙しい経営者にとっては便利です。
顧問料の額は、予想される相談内容や相談回数等を踏まえ、協議の上決めさせていただきます
当事務所では、企業(使用者)側の立場から労働問題についてアドバイスすることが多くあります。会社の総務部長さんは、労務問題で頻繁に悩んでいることと思いますが、弁護士のアドバイスにより、解決策が見つかることもありますので、気軽に相談してください。早期に相談していただくと、問題が複雑化する前に対処することができ、早期発見、早期解決に結びつくことが多いです。
必ず回収出来るとは限りませんが、当事務所は債権回収の豊富な実績を持っています。いわゆる不良債権の回収について、早期に相談に乗ることで回収の実効性を上げるようなアドバイスをすることは可能です。特に、債権に消滅時効が成立する前に、早期の回収に努力する必要があります。一旦相手方に裁判を提起して確定判決をもらっておくと、時効期間は10年に延長されます。
総務担当者と連携しながら、契約書の気になる条項をチェックし、修正等をアドバイスすることは可能です。社長さんは営業活動で忙しく、総務担当者も法律の専門家ではありません。多くの会社では税理士さんや社会保険労務士さんに相談することはあっても、弁護士には相談しないのが現状ではないでしょうか。
しかし、紛争の予防という観点から契約書をリーガルチェックするのは、弁護士が最適です。当事務所は、顧問先の契約書を迅速にチェックする業務を日常的におこなっています。是非相談して下さい。
今まで行っていた事業を人に譲渡する際には、2つの点に気をつけなければいけません。
一つは、事業譲渡の対価(つまり、譲渡代金)です。これが、あまりに低すぎると後に問題となります。いわゆる適正価格の売却の問題で、場合により詐害行為取消権(民法424条)の対象となります。もう一つは、残った会社の清算方法です。譲渡代金によって完全に会社の負債を清算できるのならいいのですが、そのような例は希でしょう。一般的には、労働債権・税金などの優先債権や取引上の債権は全部支払うとしても、金融債権までは完全に支払えないことが多いのではないでしょうか?そうすると、残った会社を特別清算することになりますが、金融債権者の事前了解がないと、すでに支払ったものが偏頗弁済としてこれも取消の対象になり得るのです。
そして、最終的に破産に至れば、破産管財人が上記2点に問題がなかったかを調査することになります。いずれにしても、すべての債権者に全部返済できる場合以外は、事業再生の経験が豊富な弁護士に相談した方が必よいと思います。
ご本人やご家族名義の保険(自動車保険など)に弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用を保険会社に支払ってもらえる場合がありますので、ご自身の保険の契約内容を確認することをお勧めします。
弁護士費用特約がない場合は費用をお支払いただくことになりますが、費用の準備が難しい事情がある場合は相談に応じますので、遠慮なくお申し出ください。
保険会社から賠償金の提案があってから相談に来られる方もいますし、それでも遅くはないのですが、できるだけ早期に相談する方が良いと思います。例えば、あなたの傷害が重くて、後遺障害が残る場合を考えて見ます。その時、お医者さんに後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。その際、ご本人からの説明だけでは不安のある場合には、弁護士が医者に面談を求めて病状をキチンと説明することで、あなたの状況が正確に伝わり、後遺障害診断書にあなたの状況が正確に反映されやすくなることもあります。
なお、弁護士費用特約に加入している場合は、費用を気にすることなく、ご自身の都合の良い時期に弁護士に依頼することができます。
弁護士は、法律のプロではあっても、事故調査のプロではありません。事故の原因が不明の場合には、弁護士が現場に行っても事故の真相を明らかにすることは通常困難です。民事訴訟では、刑事記録(実況見分調書など)や保険会社の調査資料が有力な証拠となることが多いです。
しかし、弁護士も実際に事故現場を確認することはよくあります。記録書類を見ただけでは、どうしてそのような事故が起きたのかが分かりにくい時は、事故現場に何回か行っていると、当事者の行動が理解出来ることもあるのです。当事務所の弁護士は、①受任直後、②保険会社との交渉時、③訴訟提起時及び④証人尋問の前と、合計4回事故現場に足を運んだこともあります。現場が立体的に頭に浮かんで、裁判での主張書面の作成や証人尋問の際に大いに役立ちました。
被害者にも過失がある場合には、過失相殺によって賠償額が一定程度減額されます。減額分は結局加害者側の保険会社から支払ってもらうことはできません。このとき、加害者本人に対して別途請求できないかという質問を受けることがあります。さすがに加害者に対して請求することはできませんが、あなたが自分でも自動車保険に加入している場合は、過失相殺分の一定額は自分の保険(例:人身傷害保険)から支払ってもらえる可能性があります。そこで、交通事故に遭ったときは、自分の自動車保険の補償内容もキチンと把握しておいた方が良いでしょう。
労災保険や傷害保険の給付が受けられる際に、事故の保険金と損益相殺される給付とそうでないものがあります。どの給付が損益相殺の対象になるかは、普通の方にとって分かりにくいと思います。そこで、これらの疑問を解消してくれる専門家を早期に依頼し、安心して治療に専念する方が良いでしょう。その他、病院での治療に健康保険を使った方が良い場合はどのような場合かという質問もよく受けます。
母一人、子一人の関係でありながら、お母さんが一生懸命育ててくれたようですね。
この場合、無くなったお母さんの慰謝料を相続人として相手に請求することができるのは当然として、子自身の慰謝料をも請求できると考えられます。
ただ、その際には、固有の慰謝料が成立するだけの密接な親子関係が存在したことを証明する必要があります。
証明の材料としては、日常の手紙のやりとりや、盆暮れの帰省の頻度等が考えられます。
一定の証明ができれば、遺族固有の権利として慰謝料の請求が認められると思います。
ただ、残念ながら、金額的にはお母さんの慰謝料よりも大幅に少ない、ゼロが一桁少ない位の額にとどまるでしょう。
交通事故の結果、足に障害が残る場合があります。
特に、被害者がバイクに乗っていた場合など、膝や足首の間接に機能障害が残りやすいのです。
この場合、当然家の段差が障害になりますし、一人で入浴したり、トイレなども満足にできない状況に追い込まれます。
そこで、手すりを設置したり、段差を解消するなどの改造が必要になります。このような家屋改造費も損害の賠償として認められますが、保険会社がすべての改造費を認めることは希です。
特に、後遺障害等級が3級以下の場合は、必ずしも十分な改造費を認めない傾向にあります。
ただ、当事務所では、後遺障害等級併合6級の場合にも、家屋改造費514万円に対して350万円を損害として認めてもらった判決を取得しています。3級以下で70%弱の改造費を判決で認めてもらったわけです。
このように、裁判を提起し、きちんとその必要性を立証すれば、一定の改造費は認めてもらえますので、是非とも専門家に相談してください。
保険会社は、会社の内部基準で算定していると思われます。しかし、賠償金の額については、最終的には裁判所が判断したものが適正なものということになります。裁判所の判断が積み重なったものを判例といいますが、弁護士にそのような判例を調査してもらった上で、賠償額の算定が妥当かどうか判断した方がよいと思います。
基本的には、平等の割合で相続することになります。ただ、「寄与分」や「特別受益」の制度もありますので、これらを総合して持分割合を決めることになります。何が寄与分や特別受益にあたるかは、もっと事情を聞いてみないとお答えできませんので、具体的に相談の時間を取られることをお勧めします。
判例によれば、被相続人死亡後の賃料債権は、いわゆる遺産相続の対象とならないとされています。つまり、被相続人の遺産は共同相続人の共有に属するとされていますが、相続開始から遺産分割までの間に発生した賃料債権は、遺産とは別個の財産として扱われます。従って、遺産の中に賃貸不動産があったら、遺産分割が成立するまでに発生する家賃は、遺産とは別個に各共同相続人が分割して取得することになります。
以前は預貯金債権は相続人間の相続分に応じて当然に分割されると考えられていましたが(かつての判例の立場)、2016年12月の最高裁判例により、預貯金も遺産分割の対象とされました。全相続人による遺産分割協議がないまま、相続人が単独で預金の払い戻しを受けることはできないことになります。
もっとも、民法(相続法)改正により、遺産分割前の仮払い制度が新設されました。一定の割合・額までは単独での払戻しが認められ、それを超える払戻しの必要がある場合には、家庭裁判所の判断で仮払いが認められることとなりました。
遺留分は、遺言や一定の贈与によっても奪うことができない相続人の権利です。もっとも、遺留分は、配偶者や子、直系尊属(親など)についてのみ認められ、兄弟姉妹については認められていません。また、遺留分には時効があり、相続開始(被相続人が死亡)の事実や遺言等による遺留分侵害の事実を知ったときから1年以内(かつ相続開始時から10年以内)に行使しないと時効にかかってしまいます。遺留分侵害額(減殺)請求権を行使するときは、受贈者又は受遺者等に対して同請求権を行使する意思表示を記載した内容証明郵便を送るのが通常です。
なお、遺留分については、相続開始(被相続人が死亡する)前に、家庭裁判所の許可を得て放棄することができるとされています。
公正証書遺言だからといって、常に有効と判断されるわけではありません。特に、判例上問題となるのが、「口授」(「くじゅ」と読みます)の概念です。例えば、公証人が予め用意していた書面を読み上げてその内容を遺言者に確認したところ、遺言者が「はい。」とか「それでよい。」と言っただけのものは、いわゆる「口授」があったとは言えません。「口授」というのは、遺言者の遺言意思を担保するものとして、判例ではかなり厳格に認定される傾向にあります。しかし、裁判例をみると、遺言者が「はい。」と答えるだけで公正証書遺言が作成された事例が過去にあったようです。単に「はい。」と答えさせるやり方で作成された公正証書遺言は、裁判で争われたら、無効と判断される可能性が高いといえます。
どの遺言が最も適切なのかは個別の判断にはなります。ただ、一般的には、公証人に遺言作成に関与してもらう「公正証書遺言」をお勧めすることが多いです。遺言では作成時のルールが決められており、それを守らなかった場合は効力が発生しないこともあります。一度ご相談されることをお勧めします。
任意後見制度は,将来認知症等が原因で自分の判断能力が衰えた時に備えて,①判断能力が衰えた時に自分の代理人となる人(任意後見人)と②任意後見人に委任する事項を契約で決めておく制度です(公正証書による契約が必要です)。契約後,あなたの判断能力が衰えた場合には,家庭裁判所に選ばれた任意後見監督人の監督の下,任意後見人があなたの代理人として活動することになります。
この制度を利用すれば,将来判断能力が衰えた場合に,自身のことを誰に委ねるのか,何を委ねるのかをあらかじめ決めておくことができます。
当事務所では,任意後見制度に関するご相談にも対応しております。
成年後見の申立を行い、父親の成年後見人(弁護士等)を選任してもらう方が良いでしょう。このように,将来の相続人間に争いがある場合は親族以外の第三者が後見人に選任されることが多いと思います。
申立の手続がわからない場合、ご自身での申立に不安のある場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。
また、市町村や地域包括支援センターへ、高齢者虐待(経済的虐待)に関する相談をすることも考えられます。
事実関係が不明な点もあるようですので、まずはお住まいの市町村の高齢者担当課や地域包括支援センターに相談してみてはいかがでしょうか。仮に高齢者虐待の疑いがある場合には、行政等が適切に対応しなければならないと法律(高齢者虐待防止法)等で定められています。
もちろん、法律相談に来ていただいても構いません。
お父様に成年後見人が必要だと家庭裁判所(家裁)が判断した場合に,誰を後見人に選任するのかは家裁の判断に委ねられます。親族が選任される場合ももちろんありますが,(1)後見人を任せられる親族がいない場合,(2)後見業務の遂行に専門家が必要と思われる場合などには,専門職(弁護士,社会福祉士,司法書士など)が成年後見人に選任されることが多いようです。また,社会福祉協議会などの法人が選任される場合もあります(法人後見)。
あくまで一般論ですが、当事者間で親権につき合意できず裁判所が親権者の指定につき判断する場合(特に乳幼児の場合)、母親に親権が認められることが多いと言われています。もっとも、親の監護に対する意欲や能力、家庭環境、居住環境、経済状況等や、子ども側の事情(年齢や性別、発育状況、環境への適応等)を踏まえて個別具体的に判断されることになるので、乳幼児であれば必ず母親に親権が認められるとまではいえません。結局、あなたとお子さんが一緒に暮らすことがお子さんにとって望ましいことを調停の場で説明することが大切です。
また、夫が親権につき主張を譲らず、離婚調停が不成立となった場合には、裁判手続(離婚訴訟等)を検討する必要が出てきます。
調停手続の段階で弁護士への委任を考えていない場合も、一度弁護士のアドバイスを聞いておくことは有益だと思います。
一般には、財産分与、慰謝料、(子の親権者となる場合)養育費が認められる可能性があります。
財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を離婚時に分与する制度です。慰謝料は、相手の暴力や不貞行為(不倫)等によって精神的苦痛を受けた場合に請求できるものです。養育費は、未成年の子どもの親権を取得した場合に、原則として子どもが成人するまでの間、相手から受け取るものです。
なお、年金分割については、上の質問を参照してください。
年金分割の制度は、二人の年金を単純に半分にする制度ではありません。厚生年金・共済年金の婚姻期間中の標準報酬額(保険料納付記録)を当事者間で分割できる制度です。この標準報酬額を知るために、日本年金機構(年金事務所)等で「年金分割のための情報通知書」を出してもらう必要があります。
年金分割制度は、(1)離婚当事者の合意又は裁判手続による「合意分割制度」(平成19年4月1日以降の離婚に適用)と,(2)平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間につき、離婚当事者の合意等がなくても第3号被保険者であった人からの請求で認められる「3号分割制度」(平成20年5月1日以降の離婚に適用)の2つに分かれています。
分割される対象は、婚姻期間中のものに限られますから、婚姻期間が短ければ分割対象が予想したほど多くならないこともあります。なお、原則として離婚後2年を経過すると分割ができなくなります。
事業再生のための助言ができる場合もありますし,将来自己破産が必要になった場合に備えることもできるので,早めのご相談をお勧めします。
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「(独)中小機構」という)は、 国の中小企業施策の実施機関として、この経営者保証のGLの利用促進事業を行い、その一環として専門家を派遣しています。具体的には、各県の弁護士、公認会計士及び税理士が専門家として登録しており、当事務所の弁護士も経営者保証のGLの手続に関与した経験があります。経営者保証のGLについてご不明の点などあれば、お問い合わせ下さい。
かつて、連帯保証人は、個人再生の要件を満たさない限り、会社とともに自己破産を選択するしか道はありませんでした。しかし、平成25年12月には、会社の連帯保証人が常に自己破産に追い込まれる事態を是正するために、「経営者保証に関するガイドライン」(以下「経営者保証のGL」という)が発表されました。この経営者保証のGLによれば、連帯保証人といえども、常に破産に追い込まれるわけではありません。また、平成26年2月以降は、この経営者保証のGLに準拠した特定調停等の手続によって、和解型で債務免除を得る方法も可能となりました。この経営者保証のGLは、適用に当たって細かな前提条件が予定されていますので、詳細は弁護士等の専門家に相談して下さい
事業を残す手段として「事業再生」のための手続があります(民事再生、私的整理など)。
事業再生では,裁判所や債権者への対応に加え,運転資金の確保,税務など,注意すべき点が多数あります。当事務所は従来から事業再生に積極的に取り組んでおり,事業を再生させて現在も営業を継続している会社が多数あります。
また,事業再生の経験が豊富な専門家(税理士,中小企業診断士など)とのネットワークもありますので,これら専門家とも協力しながら手続を進めていきます。
債務超過の場合,会社(法人)の自己破産が必要と思われます。
その場合,代表者の方個人などの会社債務の連帯保証人も自己破産などの法的手続が必要となるのが一般的です。
会社(法人)の自己破産申立の場合,借入先の銀行以外にも,従業員,取引先など,多くの関係者(債権者)への対応が必要となりますが,弁護士に自己破産手続を委任すれば,債権者への対応を任せることができます。
初回相談については、ご両親の相談でもかまいません。ただ、ご本人である息子さんがいないと細かい事情が分からないので、あくまで一般的な回答になってしまいます。そこで、一度は息子さんから直接事情を聞かせていただくことになります。その際に、息子さんの了解のもと、ご両親が同席されるのは全くかまいません。
任意整理として、弁護士が間に入って債権者と交渉する方法であれば可能です。ただ、自己破産や個人再生手続きのように裁判所に申し立てる手続きは、すべての債権を対象とするもので、一部だけを取り出して整理することは出来ません。
事業不振の結果破産を決意し,破産と同時に廃業するケースが一般的です。破産手続中に新たな借入はできませんし,今後の生計に裁判所が最低限必要だと判断した財産(自由財産といいます)以外の資産は手元に残すことができません。
しかし,個人事業主の場合,今後の生活のため事業を継続しなければならない,事業用資産をあまり必要としない,多くの従業員を雇用する必要がない,といった事情があれば,例外的に事業継続できる場合もあります(例:一人親方・職人的な個人事業)。
専門的な判断が必要ですので,詳しくは当事務所までご相談ください。
もちろん可能です。当事務所の弁護士は、飲食店、理髪店、医院などの個人事業主の自己破産につき、申立代理人や破産管財人として関与した数多くの経験があります。相談することで良い解決方法が見つかることもありますので、お気軽にご相談下さい。
自己破産すると、その所有する財産を換価(お金に換える等)して債権者に支払う必要があります。自宅に抵当権(担保)が設定されている場合、自分以外の第三者に売却して金融機関等の債権者への返済に充てることになりますが(任意売却)、売却価格が適正である限り、その第三者は、自分の親族や知人でもかまいません。そこで、誰か協力してくれる人がいれば、自宅を買ってもらい、その後協力者から自宅を賃借して引き続き住むことも不可能ではありません。全員が出来る訳ではありませんが、そのようにして自宅に住んでいる人もいます。
任意整理又は個人再生手続きによることになります。
個人再生手続きは、基本的に住宅ローンを返済しながら、住宅ローン以外の負債をカットしてもらって残りを返済する手続きです。ただ、個人再生手続きが認められるためには、色々な条件があります。個人再生の条件を満たすか否かを判断するのは大変なので、早めに専門家(弁護士等)に相談した方が良いと思います。
法律相談の後、あなたが弁護士に事件を委任したいとお考えになった場合は、弁護士費用をご説明の上委任契約を締結します。
着手金のお支払時期は,契約時に依頼者の方のご都合もお聞きした上で決めさせていただきます。
相談時にお手元の資料等を持参されると、より充実したアドバイスができます。資料の具体例として、(1)契約書、(2)紛争当事者間でやり取りした手紙、(3)金銭請求や借金問題の場合の請求書などが考えられますが、ご不明の場合は相談予約時に弁護士までお気軽にお尋ねください。
当事務所では、責任を持って依頼者の方に最適な解決方法をご提案するため、きちんとお会いしてお話をすることを前提としています。申し訳ありませんが、お電話だけでの相談はお断りしております。
当事務所では、責任を持って依頼者の方に最適な解決方法をご提案するため、きちんとお会いしてお話をすることを前提としています。申し訳ありませんが、お電話だけでの相談はお断りしております。
弁護士費用のページに主な項目の費用を載せております。詳細の費用については、事件により異なりますので、ご来所時に説明させていただきます。
また、交通事故については、弁護士費用特約付きの保険に加入されている場合、保険会社に弁護士費用を支払ってもらえる場合があります(交通事故のQ&Aも参照)
お話をしっかりお聞きすることからはじまります。
まずはお気軽にお電話ください。簡単な相談事項についておたずねし、実際にお顔を合わせてお話する(事務所にご来所いただきます)日程を決めましょう。
“法律事務所”と聞くと、「怖い」「冷たい」「緊張する」などのイメージを持たれている人も多いのではないでしょうか?当事務所は、そんな依頼者の方の不安をやわらげられるよう、話をしやすい環境・雰囲気づくりを心がけています。おだやかな弁護士とやさしい事務スタッフが笑顔でお迎えしますので、どうぞお気軽にご来所ください。どんな些細なことでも構いませんので、分からないことや不安なことがありましたら、何でも何度でも聞いてください。