事業不振の結果破産を決意し,破産と同時に廃業するケースが一般的です。破産手続中に新たな借入はできませんし,今後の生計に裁判所が最低限必要だと判断した財産(自由財産といいます)以外の資産は手元に残すことができません。
しかし,個人事業主の場合,今後の生活のため事業を継続しなければならない,事業用資産をあまり必要としない,多くの従業員を雇用する必要がない,といった事情があれば,例外的に事業継続できる場合もあります(例:一人親方・職人的な個人事業)。
専門的な判断が必要ですので,詳しくは当事務所までご相談ください。